春日部市遺児手当
父母のどちらかまたは両方が亡くなった、義務教育修了前のお子さんを養育しているかたに支給します。所得制限があり、毎年現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 遺児1人につき月額3,000円を支給します
- 対象
- 父母または父母の一方が死亡した義務教育修了前の児童を養育しているかた。養育者が父・母の場合は、現に配偶者を有していないことが条件です。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 遺児1人につき月額3,000円を支給します
- 対象
- 父母または父母の一方が死亡した義務教育修了前の児童を養育しているかた。養育者が父・母の場合は、現に配偶者を有していないことが条件です。所得制限があります
春日部市遺児手当は、父母または父母の一方が死亡した、義務教育修了前の児童を養育しているかたに支給する手当です。支給額は、遺児1人につき月額3,000円です。支給は年2回、9月と3月に6か月分ずつ支給します。手当は認定の翌月から義務教育修了まで支給します。受給資格を取得した後は、毎年7月に現況届の提出が必要です。
対象:父母または父母の一方が死亡した義務教育修了前の児童を養育しているかたです。養育者が父・母の場合は、現に配偶者を有していないことが条件です。所得制限があります。
申請方法:遺児手当認定請求書に必要事項を記入し、戸籍謄本などの必要な書類を添えて、市役所本庁舎3階こども育成課に申請してください。
出典:
春日部市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-02-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。