春日部市未熟児養育医療給付制度
出生体重2,000g以下など、医師が入院養育を必要と認めた乳児の養育医療費を給付します。出生後2週間以内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 養育に必要な医療の給付を行います。世帯の市町村民税額に応じて自己負担金があります
- 対象
- 出生体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟なままで生まれた乳児で、医師が入院養育を必要と認めたお子さん
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 養育に必要な医療の給付を行います。世帯の市町村民税額に応じて自己負担金があります
- 対象
- 出生体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟なままで生まれた乳児で、医師が入院養育を必要と認めたお子さん
春日部市未熟児養育医療給付制度は、出生体重2,000g以下または生活力が特に弱く、医師が入院養育を必要と認めた乳児について、指定養育医療機関における養育に必要な医療の給付を行う事業です。世帯の市町村民税額に応じて自己負担金があります(こども医療費と相殺できる場合があります)。養育医療券の有効期間は入院治療が継続して必要と認められる期間で、最長で満1歳の誕生日の前々日までです。
対象:出生体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟なままで生まれた乳児で、医師が入院養育を必要と認めたお子さんです。退院後、通院治療を行う場合はこの制度は利用できません。
申請方法:出生後2週間以内に、申請書、医師意見書、世帯全員の市町村民税課税証明書、対象乳児の加入健康保険証、印鑑を持って市役所本庁舎3階こども育成課へ申請してください。
出典:
春日部市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。