川越市保育料軽減
多子世帯、ひとり親世帯、障がい児(者)のいる世帯の保育料を軽減します。認可保育所等に保育認定を受けて在籍するお子様が対象で、申請が必要な場合があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 多子世帯、ひとり親世帯、障がい児(者)のいる世帯の保育料を軽減します。第2子以降の保育料の軽減や、第3子以降の保育料の無料化を行います
- 対象
- 認可保育所等に保育認定(2号・3号)を受けて在籍する、市内に住所を有する児童
川越市保育料軽減は、「多子世帯」「ひとり親世帯」「障害児(者)のいる世帯」の保育料軽減を行う制度です。同一世帯の兄または姉(小学校就学前)が、認可保育所等または幼稚園、企業主導型保育施設、障害児通園施設等を利用している場合、認可保育所等を利用している第2子以降の児童の保育料を軽減します。3歳児クラス以上に在籍する第3子以降の児童については、副食費を免除します。3人以上の子どもが原則として同居、生計をひとつにしている場合は、認可保育所等を利用している第3子以降の児童の保育料を無料とします。また、世帯の市民税所得割額の合算額が57,700円未満の世帯は、生計をひとつにする兄姉の年齢に関わらず、第2子の在園児の保育料が半額、第3子以降は無料となります。世帯の市民税所得割額の合算額が77,101円未満の「ひとり親世帯」「障害児(者)のいる世帯」は、生計をひとつにする兄姉の年齢に関わらず、第1子の在園児から保育料が無料となります。
対象:認可保育所等(保育園、認定こども園、地域型保育施設)に保育認定(2号・3号)を受けて在籍する、市内に住所を有する児童です。
申請方法:多子減額の適用を受けるには申請が必要です。所得に応じた減免については、原則として書類の提出は不要です。
出典:
川越市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。