千代田町斜視・弱視児用矯正眼鏡等購入費助成事業
小児の斜視・弱視等の治療に必要な治療用眼鏡等の購入費を助成します。助成金額は治療用眼鏡等の購入金額の10分の7で、助成金額には30,000円の上限があり、助成は対象児童1人につき1回限りです。
要点まとめ
- もらえる額:治療用眼鏡等の購入金額の10分の7(上限30,000円、児童1人につき1回限り)
- 対象:満9歳の誕生日から、満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童で、診断を受けた日に千代田町に住所を有し、斜視または弱視と診断され治療のために眼鏡等が必要であると医師に認めら…
- いくら
- 治療用眼鏡等の購入金額の10分の7(上限30,000円、児童1人につき1回限り)
- 対象
- 満9歳の誕生日から、満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童で、診断を受けた日に千代田町に住所を有し、斜視または弱視と診断され治療のために眼鏡等が必要であると医師に認められ、身体障害者手帳の交付を受けていない児童
- 申請方法
- 治療用眼鏡等を購入し購入費用の支払いが完了した後に、処方箋の写し、領収書の写し、振込先口座が確認できるもの等をそろえて保健福祉課へ申請してください。申請期限は購入費の支払いが終了した日から30日以内、または支払った日の属する年度の末日のいずれか早い日までです。
小児の斜視・弱視等の治療に必要な治療用眼鏡等の購入費を助成します。助成金額は治療用眼鏡等の購入金額の10分の7で、助成金額には30,000円の上限があり、助成は対象児童1人につき1回限りです。
対象: 満9歳の誕生日から、満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童で、診断を受けた日に千代田町に住所を有し、斜視または弱視と診断され治療のために眼鏡等が必要であると医師に認められ、身体障害者手帳の交付を受けていない児童
申請方法: 治療用眼鏡等を購入し購入費用の支払いが完了した後に、処方箋の写し、領収書の写し、振込先口座が確認できるもの等をそろえて保健福祉課へ申請してください。申請期限は購入費の支払いが終了した日から30日以内、または支払った日の属する年度の末日のいずれか早い日までです。
出典:
千代田町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。