東吾妻町妊婦のための支援給付
令和7年4月1日より創設された妊婦のための支援給付として、東吾妻町では妊婦支援給付金を支給します。1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児1人あたり5万円です。申請期限は1回目が医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日まで、2回目が出産予定日の8週間前を起算日として2年を経過する日までです。
要点まとめ
- もらえる額:1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児1人あたり5万円
- 対象:申請日時点で東吾妻町に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定の申請をした妊婦(1回目)、および胎児の数の届出をした妊産婦(2回目)
- いくら
- 1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児1人あたり5万円
- 対象
- 申請日時点で東吾妻町に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定の申請をした妊婦(1回目)、および胎児の数の届出をした妊産婦(2回目)
- 申請方法
- 妊娠届出時の保健師との面談時に妊婦給付認定申請書により申請する(1回目)。出産後の訪問時等の面談時に胎児の数の届出書により申請する(2回目)。
令和7年4月1日より創設された妊婦のための支援給付として、東吾妻町では妊婦支援給付金を支給します。1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児1人あたり5万円です。申請期限は1回目が医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日まで、2回目が出産予定日の8週間前を起算日として2年を経過する日までです。
対象: 申請日時点で東吾妻町に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定の申請をした妊婦(1回目)、および胎児の数の届出をした妊産婦(2回目)
申請方法: 妊娠届出時の保健師との面談時に妊婦給付認定申請書により申請する(1回目)。出産後の訪問時等の面談時に胎児の数の届出書により申請する(2回目)。
出典:
東吾妻町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。