草津町予防接種健康被害救済制度
予防接種による健康被害が生じた場合に救済給付を受けられる制度です。請求は草津町が窓口となります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 健康被害が厚生労働大臣に認定された場合に、医療費や障害年金などの給付を受けられます。
- 対象
- 草津町に住民票を登録していたときに定期・臨時接種を受け、健康被害が生じた方。厚生労働大臣の認定が必要です。
予防接種による健康被害が生じた場合に救済給付を受けられる制度です。請求は草津町が窓口となります。
対象:草津町に住民票を登録していたときに定期・臨時接種を受け、健康被害が生じた方。厚生労働大臣の認定が必要です。請求方法などの詳細は、草津町の公式ページでご確認ください。
出典:
草津町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-07-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。