上野村児童手当
18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に児童手当を支給します。支給月額は0歳から3歳未満の第1子・第2子が15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子が10,000円、第3子以降は30,000円です。
要点まとめ
- 対象:18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方
- 申請:児童を養育する家系の主たる生計維持者が申請し、村長の認定を受ける(公務員の方は勤務先)
- いくら
- 0歳から3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円
- 対象
- 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方
- 申請方法
- 児童を養育する家系の主たる生計維持者が申請し、村長の認定を受ける(公務員の方は勤務先)
18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に児童手当を支給します。支給月額は0歳から3歳未満の第1子・第2子が15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子が10,000円、第3子以降は30,000円です。
対象: 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方
申請方法: 児童を養育する家系の主たる生計維持者が申請し、村長の認定を受ける(公務員の方は勤務先)
出典:
上野村 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。