安中市児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図るための制度です。令和8年4月分から、第1子の全部支給は月額48,050円です。
要点まとめ
- もらえる額:第1子の全部支給は月額48,050円(令和8年4月分から)
- 対象:父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父、父母に代わって養育している者。所得制限があります
- 申請:市の窓口で必要書類を添えて手続きをしてください。事前に窓口でご相談ください。
- いくら
- 第1子の全部支給は月額48,050円(令和8年4月分から)
- 対象
- 父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父、父母に代わって養育している者。所得制限があります
- 申請方法
- 市の窓口で必要書類を添えて手続きをしてください。事前に窓口でご相談ください。
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図るための制度です。令和8年4月分から、第1子の全部支給は月額48,050円です。
対象: 父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父、父母に代わって養育している者。所得制限があります
申請方法: 市の窓口で必要書類を添えて手続きをしてください。事前に窓口でご相談ください。
出典:
安中市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。