伊勢崎市児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計を別にしている児童を育てる家庭に手当を支給します。所得による支給制限があり、毎年の現況届が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 対象児童1人の場合、全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円を支給します。2人目以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を別にしている児童を監護している母、または監護し生計を同じくしている父、もしくは養育者。所得制限があります
伊勢崎市児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童を育成している家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。申請した翌月分からが支給の対象となります。
対象:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障害がある児童などのいずれかに該当する児童を監護している母、または監護し生計を同じくしている父、もしくは養育している養育者です。支給対象児童は18歳になる年の年度末までの児童と、一定の障がいのある20歳未満の児童です。申請者本人または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上ある場合は、その年度の手当が支給停止となります。
申請方法:子育て支援課の窓口で申請してください。手当の受給者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
伊勢崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。