伊勢崎市出産育児一時金
伊勢崎市国民健康保険の加入者が出産したときに、一時金を支給します。直接支払制度を利用できるほか、差額の支給申請もできます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき500,000円を支給します(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円)
- 対象
- 伊勢崎市国民健康保険に加入しているかたが出産した場合
伊勢崎市出産育児一時金は、国民健康保険の加入者が出産した場合に支給される一時金です。令和5年4月1日以降に国民健康保険の加入者が出産した場合、出産児1人につき世帯主へ48万8千円が支給されます。妊娠12週以上であれば、流産・死産、人工中絶の場合にも支給されます。産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合には1万2千円加算され、支給額は50万円となります。ただし、妊娠22週未満の出産の場合には、産科医療補償制度の加算はありません。
対象:伊勢崎市国民健康保険の加入者が出産した場合です。他の健康保険に加入されている方は、直接加入の健康保険にお問い合わせください。
申請方法:直接支払制度を利用し、なおかつ出産費用が出産育児一時金の支給額を超えていた場合、市役所への申請は不要です。直接支払制度を利用しても出産費用が支給額を超えなかった場合や、直接支払制度を利用しなかった場合は、国民健康保険課(市役所本館1階3番窓口)または各支所市民サービス課へ申請してください。出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できなくなります。
出典:
伊勢崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。