群馬県児童扶養手当
群馬県が案内する児童扶養手当。父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図る手当。
要点まとめ
- 対象:18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害がある場合は20歳未満)を監護している母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わって養育している人。所得等により支…
- 申請:県の案内ページを参照し、所定の手続きで申請する
- いくら
- 令和8年4月分から児童1人のとき全部支給は月48,050円、一部支給は月48,040円から11,340円。2人目以降は1人につき全部支給で月11,350円加算、一部支給で月11,340円から5,680円加算
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害がある場合は20歳未満)を監護している母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わって養育している人。所得等により支給額が決まる
- 申請方法
- 県の案内ページを参照し、所定の手続きで申請する
群馬県が案内する児童扶養手当。父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図る手当。
対象: 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害がある場合は20歳未満)を監護している母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わって養育している人。所得等により支給額が決まる
申請方法: 県の案内ページを参照し、所定の手続きで申請する
出典:
群馬県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。