児童扶養手当の額及び手続き
児童扶養手当の額及び手続き。父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当。令和8年4月分から全部支給は1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円(月額)。一部支給は48,040円から11,340円まで、きめ細かく設定される。
- いくら
- 全部支給:1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円(月額)。一部支給:48,040円から11,340円まで
- 対象
- 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または両親にかわってその児童を養育している方(養育者)(所得制限あり。請求しない限り支給されない)
- 申請方法
- こども課へ認定請求書の提出が必要(請求者および対象児童の戸籍謄本、請求者名義の預金通帳または写し、印鑑など)
児童扶養手当の額及び手続き。父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当。令和8年4月分から全部支給は1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円(月額)。一部支給は48,040円から11,340円まで、きめ細かく設定される。
対象: 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または両親にかわってその児童を養育している方(養育者)(所得制限あり。請求しない限り支給されない)
申請方法: こども課へ認定請求書の提出が必要(請求者および対象児童の戸籍謄本、請求者名義の預金通帳または写し、印鑑など)
出典:
坂東市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。