児童手当
児童手当。児童を養育している者に児童手当を支給する。支給額は3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上10,000円(第3子以降30,000円)。令和6年10月分以降、所得制限・上限限度額は廃止となった。
要点まとめ
- 対象:高校生年代までの児童を養育している方(支給対象となる高校生年代までの子に加え、大学生年代の子もおり、監護している子の合計人数が3人以上の場合は確認書の提出が必要)
- 申請:第1子が生まれた方、常陸大宮市に転入された方は認定請求書の提出が必要(公務員の方は勤務先で申請)
- いくら
- 3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上10,000円(第3子以降30,000円。いずれも月額)
- 対象
- 高校生年代までの児童を養育している方(支給対象となる高校生年代までの子に加え、大学生年代の子もおり、監護している子の合計人数が3人以上の場合は確認書の提出が必要)
- 申請方法
- 第1子が生まれた方、常陸大宮市に転入された方は認定請求書の提出が必要(公務員の方は勤務先で申請)
児童手当。児童を養育している者に児童手当を支給する。支給額は3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上10,000円(第3子以降30,000円)。令和6年10月分以降、所得制限・上限限度額は廃止となった。
対象: 高校生年代までの児童を養育している方(支給対象となる高校生年代までの子に加え、大学生年代の子もおり、監護している子の合計人数が3人以上の場合は確認書の提出が必要)
申請方法: 第1子が生まれた方、常陸大宮市に転入された方は認定請求書の提出が必要(公務員の方は勤務先で申請)
出典:
常陸大宮市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-06-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。