養育医療給付事業
養育医療給付事業。未熟児などのお子さんが入院中に養育医療の申請をすることで、保険診療分の医療費の給付を受けることができる制度。保険が適用されない治療費等(おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料など)は給付対象外。申請後に、おやこ保健課から養育医療券を送付する。
要点まとめ
- もらえる額:保険診療分の医療費を給付(保険適用外の治療費等は対象外)
- 対象:未熟児などのお子さん(入院中に申請する方)
- 申請:お子さんが入院中に養育医療給付申請書などをそろえて申請する
- いくら
- 保険診療分の医療費を給付(保険適用外の治療費等は対象外)
- 対象
- 未熟児などのお子さん(入院中に申請する方)
- 申請方法
- お子さんが入院中に養育医療給付申請書などをそろえて申請する
養育医療給付事業。未熟児などのお子さんが入院中に養育医療の申請をすることで、保険診療分の医療費の給付を受けることができる制度。保険が適用されない治療費等(おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料など)は給付対象外。申請後に、おやこ保健課から養育医療券を送付する。
対象: 未熟児などのお子さん(入院中に申請する方)
申請方法: お子さんが入院中に養育医療給付申請書などをそろえて申請する
出典:
守谷市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。