一時預かり事業利用者負担軽減事業
一時預かり事業の利用料の一部を補助し、低所得世帯などの経済的負担を軽減する事業です。令和8年度分の申請期限は令和9年3月31日です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 一時預かりの利用料を日額1,500円から3,000円まで補助します(世帯の要件により異なります)
- 対象
- 保育所や幼稚園等に在籍していない児童の一時預かりを利用する保護者で、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯などの要件に該当するかた
一時預かり事業利用者負担軽減事業は、所得の低い世帯や支援が必要な児童が属する世帯を対象に、一時預かり事業(保育所や幼稚園等に通っていない児童の一時預かり)の利用料の一部を補助し、経済的な負担の軽減を図る事業です。
対象は、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって、利用する児童が保育所や幼稚園等に在籍していないこと、利用日にひたちなか市に住民登録があること、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯、市長が特に支援が必要と認める世帯のいずれかに該当することのすべてを満たす方です。補助上限額は児童1人あたり日額で、生活保護世帯3,000円、市町村民税非課税世帯2,400円、所得割額が77,101円未満の世帯2,100円、市長が特に支援が必要と認める世帯1,500円です。対象費用は、給食費等を除く一時預かり事業の利用料です。
対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分です。利用料を施設に支払った後、領収書などを添えて市に補助金の交付申請を行い、交付決定後に請求します。申請期限は令和9年3月31日です。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。