児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際には出生日等の翌日から15日以内の認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- ひたちなか市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者のかた
児童手当は、家庭における生活の安定と、これからの社会を担う児童の健やかな成長のために、高校生年代までの児童を養育している保護者に支給される手当です。ひたちなか市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に支給します。申請者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
支給額は児童1人あたり月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳以上高校生年代までの第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。第何子かは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育しているお子さんの人数で算定します。令和6年10月分から所得制限は廃止されました。
児童手当を受給するには申請が必要です。お子さんが生まれたときやひたちなか市へ転入したときは、出生日等の翌日から15日以内に申請してください。窓口や郵送のほか、マイナポータルによる電子申請もできます。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。