幼児教育・保育の無償化
認可外保育施設や幼稚園の預かり保育などの利用料を無償化する制度です。給付を受けるには利用開始前に施設等利用給付認定の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 認可外保育施設等の利用料は月額40,300円まで(3歳から5歳)、月額45,700円まで(0歳から2歳の市町村民税非課税世帯)などが無償化の対象です
- 対象
- 認可外保育施設や幼稚園の預かり保育などを利用する3歳から5歳のこども、または市町村民税非課税世帯の0歳から2歳のこどもで、施設等利用給付認定を受けたかた
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。認可外保育施設や幼稚園の預かり保育、新制度に移行していない幼稚園等を利用される方が、無償化の給付を受けるためには「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)が必要です。認可保育所、新制度に移行した幼稚園(預かり保育を除く)、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用する方は、この認定を受ける必要はありません。
無償化の対象は保育料で、通園送迎費、給食費、行事費、教材費など実費として徴収される費用は対象になりません。認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業の利用料は、新2号認定(3歳から5歳児クラス)で月額40,300円まで、新3号認定(0歳から2歳児クラスの市町村民税非課税世帯)で月額45,700円までが対象です(令和8年10月からの額)。幼稚園の預かり保育料は、新2号認定で利用日数に490円をかけた額または月額12,300円のいずれか低い方までが対象です。
申請期間は、認定を受けたい月の前々月26日から前月25日まで(令和9年4月分からは令和8年3月9日まで)で、遡って認定を受けることはできません。提出先は幼児保育課または在園中の認可外保育施設や幼稚園です。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。