特別児童扶養手当
障がいのある児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限があり、認定には診断書などが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 精神または身体に法令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 精神または身体に法令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等のかた
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
支給要件は、20歳未満で法令により定められた程度の障がいの状況にある児童を家庭で監護、養育している父母等であることです。対象児童が児童福祉施設等に入所しているときや、障がいを事由とする年金を受け取ることができるときは受給できません。対象児童の障がいの状況は、提出された診断書に基づき茨城県が審査・認定します。
手当月額は、障がい等級1級が58,450円、2級が38,930円です。所得制限があり、受給者やその配偶者・扶養義務者の所得が政令で定める額以上であるときは支給されません。支払時期は4月・8月・11月の各11日で、認定された場合は申請日の翌月分から支給されます。申請には手当認定診断書、戸籍謄本、通帳などが必要です。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。