児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給、第1子、令和8年4月分以降)、第2子以降は1人あたり月額11,350円を加算
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母・父または養育者のかた
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を支援するために支給される手当です。
手当額は、令和8年4月分以降、対象児童1人目の全部支給が月額48,050円、一部支給が月額48,040円から11,340円です。対象児童2人目以降は、全部支給で1人あたり月額11,350円が加算されます。手当の受給には所得の制限があり、受給者本人や同居の親族の所得によって手当額の一部または全部が支給停止になることがあります。
対象となるのは、父母が婚姻を解消した、父または母が死亡した、父または母が一定の障がいの状態にあるなどのいずれかにあてはまる18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童(心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわって児童を養育している方です。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、奇数月に支払われます。認定後は毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。