遺児手当
父母の一方または両方が死亡した児童を養育するかたに支給される市の手当です。所得制限はなく、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額3,000円(5歳以上小学校修了前)、月額4,000円(中学生)
- 対象
- ひたちなか市に住民登録があり、父母の一方または両方が死亡した満5歳から中学校卒業までの児童を養育している保護者のかた
遺児手当は、父母の一方または両方が死亡した児童の健やかな成長を願って、その児童を養育している方に対して支給するひたちなか市の手当です。
支給対象は、ひたちなか市に住民登録があり、父母の一方または両方が死亡した満5歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者です。支給額は児童1人あたり月額で、5歳以上小学校修了前は3,000円、中学生は4,000円です。所得制限はありません。
手当は認定を受けた日の属する月から支給要件を失った日の属する月まで支給され、9月30日(4月から9月分)と3月31日(10月から3月分)に支払われます。申請には支給申請書、申請者名義の振込先口座がわかるもの、死亡した方の戸籍抄本などが必要です。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2022-01-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。