つくば市養育医療給付事業
身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする1歳未満の乳児が対象です。入院中に必ず申請してください。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 入院養育に必要な医療費を市が負担します。世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じますが、医療福祉費支給制度により実質的な負担は入院1日あたり300円(月上限3,000円)となります
- 対象
- つくば市に住民登録があり、出生時体重2,000グラム以下または生活力が特に薄弱で、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児
つくば市養育医療給付事業は、身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。病院は指定養育医療機関である必要があります。世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じますが、医療福祉費支給制度の対象となり、実際にお支払いいただくのは、医療福祉費支給制度の一部負担分である入院1日あたり300円(上限ひと月あたり3,000円)となります。ただし、高所得の方など一部の方には、食事療養費を負担していただくことがあります。
対象:つくば市に住民登録があり、出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であり、医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳未満)です。
申請方法:医師から養育医療について説明を受けた方は、つくば市こども未来センターにまずはご相談ください。医療給付のため、入院中に必ず申請してください。
出典:
つくば市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。