障害児福祉手当
重度の障がいのあるお子さんへ支給される手当です。所得制限があり、認定請求が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年4月1日現在)
- 対象
- 精神又は身体に重度の障がいのある20歳未満の方(身体障害者手帳1級程度、療育手帳Ⓐ程度等。所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年4月1日現在)
- 対象
- 精神又は身体に重度の障がいのある20歳未満の方(身体障害者手帳1級程度、療育手帳Ⓐ程度等。所得制限あり)
精神又は身体に重度の障がいのある20歳未満の方に、障害児福祉手当を支給します。支給額は月額16,560円です(令和8年4月1日現在)。対象は、身体障害者手帳1級程度、療育手帳Ⓐ程度等に該当する方です。
手当には所得制限があります。手当は、2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までを支給します。
受給するには、認定請求の手続きが必要です。
出典:
日立市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。