日立市不妊治療費助成事業
不妊治療にかかった費用の一部を助成する制度です。治療が終了した年度内に申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1回の治療につき上限10万円(生殖補助医療分・男性不妊治療分それぞれ)
- 対象
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精等)または男性不妊治療を受けた夫婦(治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満等の要件あり)
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1回の治療につき上限10万円(生殖補助医療分・男性不妊治療分それぞれ)
- 対象
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精等)または男性不妊治療を受けた夫婦(治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満等の要件あり)
令和8年4月1日以降に終了した生殖補助医療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)について、公的医療保険の適用の有無を問わず、自己負担した治療費について助成を行います。助成額は、1回の治療につき上限10万円で、生殖補助医療分と男性不妊治療分それぞれが対象です。
対象は、生殖補助医療以外の方法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されている夫婦です。夫又は妻のいずれか一方又は両方が、治療が終了した日において日立市内に1年以上住所を有していること、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であることなどが要件です。助成を受けられる回数は、初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢により、40歳未満は通算6回まで、40歳から42歳は通算3回までです。
申請は、健康づくり推進課へ申請書を提出してください。申請期限は、治療が終了した日の属する年度内です。
出典:
日立市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。