出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときに支給される一時金です。医療機関への直接支払制度が利用でき、差額が出た場合は請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8千円)
- 対象
- 日立市国民健康保険に加入している方で、出産した方(妊娠85日以上の死産・流産を含む)
日立市国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金を支給します。支給額は、1児につき50万円です。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8千円です。妊娠85日以上の死産・流産も対象です。
出産費用は、医療機関へ直接支払う制度が利用できます。出産費用が支給額を上回った場合は、その差額を医療機関へお支払いください。出産費用が支給額を下回った場合は、その差額を請求できます。
直接支払制度を利用しない場合は、出産後に申請書を提出してください。
出典:
日立市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。