児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定を図るための手当です。所得制限があり、認定請求と毎年8月の現況届が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 第1子は月額48,050円(全部支給)
- 対象
- ひとり親家庭等で18歳に達した年度末までの児童を監護している父または母等(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給)
- 対象
- ひとり親家庭等で18歳に達した年度末までの児童を監護している父または母等(所得制限あり)
ひとり親家庭等で、18歳に達した年度末までの児童を監護している父または母等に、児童扶養手当を支給します。支給額は、全部支給の場合、第1子が月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円です。一部支給の場合は、所得に応じて第1子が月額48,040円から11,340円、2人目以降の加算が月額11,340円から5,680円となります。
手当には所得制限があります。手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月に、それぞれの前月までの2か月分を支給します。
受給するには、認定請求の手続きが必要です。また、毎年8月に現況届を提出してください。
出典:
日立市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。