郡山市養育費確保に係る公正証書作成等支援事業
公正証書や調停調書などの養育費に係る債務名義を取得する際の費用を助成します。債務名義があることが条件です。
要点まとめ
- もらえる額:債務名義の取得に要した費用の全額を助成します。上限は5万円です
- 対象:20歳未満の児童を現に養育しているひとり親家庭の父または母で、郡山市に居住し住民票があり、養育費取り決めに係る債務名義を有し、令和4年4月1日以後に債務名義取得に係る経費を負担した…
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 債務名義の取得に要した費用の全額を助成します。上限は5万円です
- 対象
- 20歳未満の児童を現に養育しているひとり親家庭の父または母で、郡山市に居住し住民票があり、養育費取り決めに係る債務名義を有し、令和4年4月1日以後に債務名義取得に係る経費を負担したかた
郡山市養育費確保に係る公正証書作成等支援事業は、こどもたちの元に確実に養育費が行き届くよう、債務名義(強制執行の効力を有する文書)の取得に要する費用の一部を助成しています。債務名義には、公正証書(強制執行認諾約款付に限る)や調停調書、判決書など、いくつかの種類があります。
補助対象経費:公正証書作成の場合は、公証人手数料令に基づき公証人に支払う手数料(養育費に関する分に限る)と戸籍謄本等添付書類取得経費です。調停・審判・和解・裁判の場合は、収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得経費、連絡用郵便切手代です。補助額は、補助対象経費の全額(上限5万円)で、予算の範囲内で交付します。
補助対象者:ひとり親家庭の父または母で、養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に養育している者、申請時において郡山市に居住し、かつ郡山市に住民票がある者、養育費取り決めに係る債務名義を有している者、令和4年4月1日以後に債務名義取得に係る経費を負担した者、同一の児童を対象に過去に同様の補助金等について他の自治体等から交付されていない者の要件を全て満たすかたです。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。