郡山市児童発達支援等第一子利用者負担無料化・軽減事業
児童発達支援を利用する第一子の利用者負担額を軽減します。世帯の所得割額により補助内容が異なり、4月から翌年3月までの利用者負担額が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 児童発達支援を利用する第一子の利用者負担額を補助します。非課税または所得割額48,600円未満の世帯は費用総額の10%と月額上限額の低い方の額、48,600円以上133,000円未満の世帯は月額5,000円を限度に補助します
- 対象
- 郡山市民で、児童発達支援(医療型児童発達支援を含む)を利用している児童がその世帯の第1子(一人っ子を含む)であり、世帯の前年の市民税の所得割額が非課税または133,000円未満であること
郡山市児童発達支援等第一子利用者負担無料化・軽減事業は、郡山市における子育て環境の整備を目的として、第1子が児童発達支援(医療型児童発達支援を含む)を利用する際の利用者負担額を軽減します。
対象となる用件:補助を受ける対象者は郡山市民であること、児童発達支援(医療型児童発達支援を含む)を利用している児童が、その世帯の第1子(一人っ子を含む)であること、世帯の前年の市民税の所得割額が非課税または133,000円未満であること、利用者負担が納入済みであること、世帯の全員が市税等を滞納していないことです。
補助の内容:世帯の前年分の市民税の所得割額に応じて利用者負担額が補助されます。非課税または48,600円未満の世帯は、費用総額の10%に相当する額と月額上限額を比較し、低い方の額が補助されます。48,600円以上133,000円未満の世帯は、費用総額の10%に相当する額と月額上限額を比較し、低い方の額を対象に、月額5,000円を限度として補助されます。申請手続き:4月から翌年3月までの利用者負担額について、児童発達支援等支給決定者(保護者)から交付申請をいただいて、郡山市が直接お支払いします。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2021-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。