郡山市養育費保証契約支援事業
養育費の支払いがなかったときに保証会社から立替払いを受けられる養育費保証契約の、初回保証料を助成します。債務名義を有していることが条件です。
要点まとめ
- もらえる額
- 保証会社と養育費保証契約を結ぶ際の初回保証料の全額を助成します。上限は5万円です
- 対象
- 郡山市に居住し住民票があり、20歳未満の児童を現に養育しているひとり親家庭の父または母で、保証会社と契約期間1年以上の養育費保証契約を結び、初回保証料を負担したかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保証会社と養育費保証契約を結ぶ際の初回保証料の全額を助成します。上限は5万円です
- 対象
- 郡山市に居住し住民票があり、20歳未満の児童を現に養育しているひとり親家庭の父または母で、保証会社と契約期間1年以上の養育費保証契約を結び、初回保証料を負担したかた
郡山市養育費保証契約支援事業は、こどもたちの元に安定的に養育費が行き届くよう、保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に要する費用の一部を助成します。養育費保証契約とは、養育費について保証会社と保証契約を締結しておくことで、養育費を支払う側の親から支払いがなかったときに、保証会社から立替払いを受けることができるサービスです。
補助対象経費:保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料です。補助額は、補助対象経費の全額(上限5万円)で、予算の範囲で交付します。
補助対象者:ひとり親家庭の父または母で、申請時において郡山市に居住し、かつ郡山市に住民票がある者、養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に養育している者、保証会社と養育費保証契約(契約期間が1年以上の契約に限る)を締結し、当該契約に係る初回保証料を負担した者、現に養育している児童の養育費の請求に係る債務名義を有している者、過去に同様の補助金等について他の自治体等から交付されていない者の要件を全て満たすかたです。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。