郡山市特別支援教育就学奨励費
障がいのある児童生徒や特別支援学級に通学する児童生徒の保護者に、学校給食費や通学費、学用品費などの半額または全額を助成します。世帯の収入額により支給内容が異なります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学校給食費、通学費、修学旅行費、校外活動費、学用品・通学用品購入費などの半額または全額を助成します
- 対象
- 小学校・中学校に就学する障がいのある児童生徒、または特別支援学級に通学する児童生徒の保護者。世帯の収入額と需要額の割合により支給内容が決まります。就学援助を受けているかたは、通学費を除き対象外です
郡山市特別支援教育就学奨励費は、小学校及び中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者、又は特別支援学級に通学する児童若しくは生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において特別支援教育就学奨励費を支給することにより、特別支援教育の振興に資することを目的とします。郡山市特別支援教育就学奨励費の支給に関する要綱により定められています。
対象経費の範囲:学校給食費、通学に要する交通費、修学旅行費、校外活動等参加費、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費です。通学に要する交通費は、交通機関利用による通学の場合は最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額、自家用車利用による通学の場合は最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合とし、その通学距離区分により別表に定める額です。別表の助成月額は、小学校は片道1キロメートル以上3キロメートル未満が1,000円、3キロメートル以上5キロメートル未満が2,400円、5キロメートル以上が3,700円、中学校は片道1キロメートル以上3キロメートル未満が1,000円、3キロメートル以上5キロメートル未満が2,400円、5キロメートル以上7キロメートル未満が3,700円、7キロメートル以上が5,000円です。
支給対象者:児童又は生徒の属する世帯で、収入額と需要額の割合に応じ、次の区分により支給します。収入額が需要額の2.5倍未満の場合は、学校給食費、修学旅行費、校外活動等参加費、学用品・通学用品購入費の半額、通学に要する交通費及び新入学児童生徒学用品・通学用品購入費の全額です。収入額が需要額の2.5倍以上の場合は、通学に要する交通費の半額です。郡山市就学援助事業実施要綱により要保護者又は準要保護者と認定され援助を受けている特別支援学級の児童又は生徒の保護者は除きます(通学に要する交通費については、要保護者又は準要保護者として認定された者についても支給することができる場合があります)。申請方法:特別支援教育就学奨励費交付申請書に必要書類を添付して教育委員会に申請してください。なお、市の公式サイトに案内ページは確認できず、本件の根拠は市の例規集に掲載されている支給要綱です。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。