郡山市保育料軽減
認可保育所等を利用する0歳から2歳児の保育料を軽減します。ひとり親世帯等や多子世帯、第一子児童が対象で、所得割額により軽減内容が異なります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 多子世帯やひとり親世帯等の保育料を軽減します。第一子児童は所得割額48,600円未満の世帯で無料、133,000円未満の世帯で月額5,000円を軽減します
- 対象
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業施設等を利用する2・3号認定の0歳から2歳児
郡山市保育料軽減は、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業施設、子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園を利用する場合の保育料(利用者負担額)について、2・3号認定の0歳から2歳児を対象に保育料の軽減を実施しています。保育料は、お子さんの父母等保護者の市町村民税所得割額を合算して階層区分を決定します。
多子世帯の軽減:所得割額77,101円未満のひとり親世帯等で、生計を一にする兄姉が1人以上いる世帯は、入所児童が2人目以降の場合、該当児童の保育料は無料です。所得割額57,700円未満のひとり親世帯以外で、生計を一にする兄姉が1人以上いる世帯は、入所児童が2人目の場合、該当児童の保育料を2分の1の額に軽減し、入所児童が3人目以降の場合、該当児童の保育料は無料です。18歳未満の兄姉が2人以上いる世帯は、郡山市独自軽減により、第3階層から第9階層までの世帯は該当児童の保育料を2分の1の額に軽減し、第10階層から第18階層までの世帯は該当児童の保育料を4分の3の額に軽減します。
第一子の軽減:世帯の第一子が認可保育所等に入所している場合、市民税所得割額が133,000円未満の世帯を対象に、第一子児童の保育料の無料化・軽減を行います。所得割額48,600円未満の世帯は無料、所得割額133,000円未満の世帯は月額5,000円を軽減します。副食費の免除:市民税所得割額57,700円未満の世帯、ひとり親世帯及び身体障がい者手帳等の交付を受ける者が同居する世帯において市民税所得割額77,101円未満の世帯、小学校就学前の認可保育所等に入所する兄姉が2人以上いる場合は、副食費が免除となります。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。