郡山市ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の親と児童の医療費の一部を助成します。所得制限があり、受給資格者証の交付を受ける必要があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 受診月ごとに1世帯あたりの一部負担金を合算し、1,000円を超えた金額を助成します
- 対象
- 郡山市に住所があり、健康保険に加入しているひとり親家庭の親と18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。所得制限があります
郡山市ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成します。受診月ごとに1世帯あたりの一部負担金を合算し、1,000円を超えた金額を助成します。助成の範囲は、保険診療(調剤)の一部負担金と入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)です。健康診断、予防接種、選定療養、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料など保険適用外のものは助成できません。
対象:各種健康保険に加入し、郡山市に住所を有するかたで、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度の障がいの状態にある児童など、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母です。父又は母の所得が所得制限限度額以上の場合は対象になりません。
申請方法:子育て給付課(ニコニコこども館2階)、各行政センター又は各連絡所で登録申請をしてください。審査により受給資格要件を満たしていた場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が交付されます。受給資格は毎年10月31日で有効期限が切れますので、引き続き受給資格を継続するためには、8月中に更新手続きをしてください。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。