妊婦のための支援給付について
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」として、認定を受けた方に妊婦支援給付金を支給します。1回目は妊娠届出時(母子健康手帳の交付)に保健師等との面談とアンケートを経て申請し、50,000円。2回目は出産後のママケア訪問や赤ちゃん訪問時の面談で案内し、胎児の数の届出後、妊娠しているこどもの人数×50,000円を支給します。令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。
- いくら
- 1回目:50,000円(現金給付)。2回目:妊娠しているこどもの人数×50,000円(現金給付)
- 対象
- 大江町に妊娠届出をした妊婦(認定を受けた方)
- 申請方法
- 1回目:妊娠届出時(母子健康手帳の交付)に申請。2回目:ママケア訪問時・赤ちゃん訪問時に申請書等をお渡しします
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」として、認定を受けた方に妊婦支援給付金を支給します。1回目は妊娠届出時(母子健康手帳の交付)に保健師等との面談とアンケートを経て申請し、50,000円。2回目は出産後のママケア訪問や赤ちゃん訪問時の面談で案内し、胎児の数の届出後、妊娠しているこどもの人数×50,000円を支給します。令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。
対象: 大江町に妊娠届出をした妊婦(認定を受けた方)
申請方法: 1回目:妊娠届出時(母子健康手帳の交付)に申請。2回目:ママケア訪問時・赤ちゃん訪問時に申請書等をお渡しします
出典:
大江町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。