自立支援教育訓練給付金(山形県事業)
自立支援教育訓練給付金(山形県事業)。児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準にある方が、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座などを修了した場合に経費の20パーセント(上限10万円)が支給される。受講前に山形県から講座の指定を受ける必要がある。
要点まとめ
- もらえる額:対象教育訓練の経費の20パーセント(上限10万円)
- 対象:児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準にあり、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方
- 申請:受講前に山形県から講座の指定を受け、修了後に申請する
- いくら
- 対象教育訓練の経費の20パーセント(上限10万円)
- 対象
- 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準にあり、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方
- 申請方法
- 受講前に山形県から講座の指定を受け、修了後に申請する
自立支援教育訓練給付金(山形県事業)。児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準にある方が、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座などを修了した場合に経費の20パーセント(上限10万円)が支給される。受講前に山形県から講座の指定を受ける必要がある。
対象: 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準にあり、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方
申請方法: 受講前に山形県から講座の指定を受け、修了後に申請する
出典:
西川町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。