盛岡市母子家庭等自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父または母が、就職に結びつく講座を受講したときに、受講費用の一部を支給します。受講の前に事前相談が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 対象講座の受講料の6割相当額を支給します(上限20万円、専門実践教育訓練の指定講座は修業年数×40万円で最大160万円)
- 対象
- 市内在住のひとり親家庭の母または父で、20歳未満の児童を扶養し、児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあるかた
盛岡市母子家庭等自立支援教育訓練給付金は、母子家庭の母および父子家庭の父が、就業に結びつく可能性の高い講座を受講した場合に、講座終了後にその受講料の一部を支給する制度です。支給額は、雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格がないかたは、対象講座の受講料の6割相当額で、支給上限額は一般教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座を受講した場合は20万円、専門実践教育訓練の指定講座を受講した場合は修業年数×40万円(最大160万円)です。
対象:盛岡市内に住所を有する人で、20歳未満の子どもを扶養している方、児童扶養手当の支給を受けている方か、同様の所得水準の方、教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方、過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことのない方のすべてに該当するかたです。支給の対象となる講座は、雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定講座です。
申請方法:講座受講前には必ず事前相談及び講座指定申請を行い、講座終了後には支給申請が必要です。受講開始後は申請できませんので、お早めにご相談ください。支給は講座受講修了後の後払いです。
出典:
盛岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。