盛岡市特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者に支給されます。所得制限があり、支給は年3回です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者のかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者のかた。所得制限があります
盛岡市特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母、または養育者に支給される手当です。支給額は、令和8年4月現在で1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。手当を受ける人やその配偶者、児童の扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは、手当の支給が停止されます。
対象:精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者のかたです。児童福祉施設等に入所している場合や、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。
申請方法:特別児童扶養手当認定請求書などの必要書類を、保健福祉部障がい福祉課などへ提出します。支給は4月、8月、11月に預金口座へ振り込まれます。
出典:
盛岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。