八戸市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭に手当を支給します。手当額は所得に応じて決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円を支給します。2人目以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- 父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わって児童を養育している方。所得制限があります
八戸市児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象:父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母に一定の障がいがある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童などのいずれかに該当する「児童」を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくする父又は父母に代わってその児童を養育している人(養育者)です。「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子どもで、児童に中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで手当が受けられます。令和8年4月からの月額は、昨年度からプラス3.2%で改定されました。
出典:
八戸市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。