函館市障害児通所給付
身体・知的・精神に障がいのあるお子さんに、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援を提供します。利用には市の窓口での相談・申請が必要です。
- 種別
- サービス
- いくら
- 利用料は原則かかった費用の1割です(上限額があります)。満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学までは無料です
- 対象
- 身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童または精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)
函館市障害児通所給付は、児童福祉法によるサービスとして、障がいのあるお子さんに通所支援を提供する制度です。児童発達支援では、未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。放課後等デイサービスでは、通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。保育所等訪問支援もあります。
対象:身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童または精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)です。手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性を認められた児童も対象となります。
申請方法:利用の相談や申請については、函館市の窓口(福祉事務所障がい保健福祉課、福祉事務所亀田福祉課等)で受け付けています。利用にあたっては、所得に応じて自己負担が生じる場合があります。利用者負担額は原則としてかかった費用の1割ですが、上限額を超えて支払うことはありません。障がい児通所支援を利用する満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学までは利用者負担が無償化されます。
出典:
函館市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2022-03-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。