岡谷市児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていないお子さんを育てているひとり親家庭などに手当を支給します。所得により支給額が変わります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月改定の手当月額は、第1子が全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円、第2子以降の加算額は11,350円です
- 対象
- 父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない18歳到達後の最初の3月31日までの児童、20歳未満の中程度以上の障がいのある児童を監護している母、父または養育者
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない18歳到達後の最初の3月31日までの児童、20歳未満の中程度以上の障がいのある児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当が支給されます。手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得により、手当の全部または一部が支給停止される場合があります。手当額は令和8年4月から改定され、第1子の全部支給は月額48,050円です。
出典:
岡谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。