忍野村災害共済給付制度
学校の管理下での災害でお子さんが負傷した場合に給付が受けられます。村教育委員会が日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しています。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療費は保険診療による総医療費の4割を給付し、後遺障害が残った場合には障害見舞金があります
- 対象
- 村立小中学校に在籍する児童生徒
忍野村教育委員会では日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しております。万が一お子さんが学校(村立小中学校)の管理下の災害で負傷した場合に給付が受けられます。
学校の管理下とは、授業を受けている場合(運動会・遠足・修学旅行などを含む)、学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合(部活動、林間学校、臨海学校など)、休憩時間中および学校の定めた特定時間中の場合(始業前、授業間休み、昼休み、放課後)、通常の経路および方法により通学する場合(登下校中)です。給付の種類と給付金額は、医療費が保険診療による総医療費の4割(健康保険診療の自己負担3割と療養に伴って要した費用としての1割)で、同一の負傷・疾病に関する支給期間は初診日から最長10年間です。学校の管理下での負傷および疾病で後遺障害が残った場合、障害見舞金が支給されます。
出典:
忍野村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2023-11-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。