早川町児童手当
高校生年代までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。所得制限はなく、偶数月に年6回支払われます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円、3歳以上から高校生年代までは月額10,000円です。
- 対象
- 早川町に住所を有し、高校生年代までの児童を養育している方
令和6年10月分から児童手当の制度が変わりました。支給対象は高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで拡大され、所得制限は撤廃されました。支払月は年6回(偶数月)です。
3歳未満は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円です。第3子以降の加算の算定対象は22歳到達後の最初の3月31日までです。
新たに受給資格が生じる方は手続きが必要です。受給者が公務員の場合は勤務先が手続き先となります。
出典:
早川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-02-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。