明石市児童扶養手当
ひとり親家庭等のお子様を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得やお子様の人数によって決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、月額48,050円を支給します。第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます
- 対象
- 父母の離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護し、生計を同じくしている父、母または養育者のかた。所得制限があります
明石市児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているかたに支給されます。支給額は、全部支給の場合、月額48,050円で、第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます(令和8年4月1日現在)。所得制限があり、所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決まります。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がいのある場合は20歳未満)を監護し、生計を同じくしている父、母または養育者です。
申請方法:市役所の窓口で申請します。認定を受けると、申請した月の翌月分から支給されます。
出典:
明石市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。