郡山市交通遺児激励金

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交通事故により父母を亡くしたお子さんを扶養するかたに、こどもの日を記念して激励金を支給します。毎年5月5日現在の住所で判定します。

要点まとめ

もらえる額
交通遺児1人につき年額100,000円を支給します
対象
毎年5月5日現在において市内に住所を有する交通遺児を扶養しているかた。交通遺児とは、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校の小学部・中学部に在学する者で、父母またはそのいずれか…
種別
現金でもらえる
いくら
交通遺児1人につき年額100,000円を支給します
対象
毎年5月5日現在において市内に住所を有する交通遺児を扶養しているかた。交通遺児とは、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校の小学部・中学部に在学する者で、父母またはそのいずれかが交通事故により死亡した者などです

郡山市交通遺児激励金は、「こどもの日」を記念して交通遺児に対し交通遺児激励金を支給するため、郡山市交通遺児激励金支給規則(昭和46年郡山市規則第23号、令和7年4月1日施行の改正あり)により定められています。激励金の額は、交通遺児1人につき年額100,000円です。

支給の対象:激励金は、毎年5月5日現在において、市内に住所を有する交通遺児を扶養している者に対して支給します。交通遺児とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校若しくは義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者で、父母又はそのいずれかが交通事故により死亡した者、または父母が死亡した後、三親等内の親族に扶養されていた者で、当該親族が交通事故により死亡したものをいいます。

激励金は、交通遺児の健やかな成長と勉学の励みとなるように使用しなければなりません。なお、市の公式サイトに案内ページは確認できず、本件の根拠は市の例規集に掲載されている支給規則です。

出典: 郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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