郡山市産前産後期間の国民健康保険税減額
出産される国民健康保険の被保険者のかたの国民健康保険税を減額します。出産予定日の6か月前から届出ができます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 出産(予定)者について、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月相当分の国民健康保険税(所得割・均等割)を減額します。多胎妊娠の場合は6か月分です
- 対象
- 令和5年11月1日以降に出産した、または今後出産予定のある国民健康保険の被保険者
郡山市産前産後期間の国民健康保険税減額は、出産(予定)者について、出産予定日又は出産日が属する月の前月から数えて4か月相当分の国民健康保険税の所得割・均等割部分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から数えて6か月相当分の国民健康保険税の所得割・均等割部分が減額されます。
対象となる方:令和5年11月1日以降に出産した、または今後出産予定のある国民健康保険の被保険者です。出産前でも、出産予定日の6か月前からであれば届出が可能です。なお、出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます)。
届出方法:「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」を記載し、必要書類を併せて持参のうえご提出ください。国民年金第1号被保険者のかたは「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」も併せて該当となることから、下記申請書で併せて申し込むことが可能です。オンラインでの申請も可能です。施行日(受付開始日)は令和6年1月1日です。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-02-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。