郡山市出産育児一時金
国民健康保険に加入しているかたが出産した場合に、世帯主に対して出産育児一時金を支給します。妊娠4か月(妊娠12週、85日)以降の出産が対象です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 産科医療補償制度の対象となる出産は500,000円、対象とならない出産は488,000円を支給します
- 対象
- 郡山市国民健康保険に加入しているかたが出産した場合に、世帯主に対して支給されます
郡山市出産育児一時金は、国民健康保険に加入している方が出産した場合に、世帯主に対して支給します。妊娠4か月(妊娠12週、85日)以降の出産であれば、正常・異常分娩、早産、死産、流産の別は問いません。令和5年4月以降の出産から支給金額が変更となりました。
出産育児一時金の支給金額(令和5年4月以降の出産):産科医療補償制度の対象となる出産は500,000円、対象とならない出産は488,000円です。産科医療補償制度とは、出産に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償などを目的に創設されたものです。この制度に加入している医療機関での22週以降の出産については、出産費用に当該保険料として12,000円加算されますので、出産育児一時金も12,000円上乗せして支給されます。産科医療補償制度の対象にならない出産とは、産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産や海外・自宅での出産、又は妊娠12週以上22週未満での出産などです。
直接支払制度を利用する場合:直接支払制度とは、保険者が医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。この制度を利用することにより、医療機関に支払う出産費用が出産育児一時金の額を上限として減額されます。出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合、その差額分は退院時に医療機関などにお支払いください。出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、その差額分を郡山市国保に請求することができます。直接支払制度を利用しない場合:医療機関に出産費用を全額支払った後に、世帯主が直接国保に「出産育児一時金」の請求をする方法です。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。