郡山市20歳未満の障がい児に対する手当
20歳未満の障がい児を監護・養育するかたに、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別児童介護手当の3つの手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 特別児童扶養手当は1級月額56,800円、2級月額37,830円、障害児福祉手当は月額16,100円、特別児童介護手当は年額30,000円です
- 対象
- 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護・養育するかた
郡山市20歳未満の障がい児に対する手当は、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別児童介護手当の3つの手当をまとめて案内するページです。
特別児童扶養手当:身体又は精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方が対象です。手当額は、児童一人につき月額で、1級が56,800円、2級が37,830円です(令和7年4月から)。支給月は年3回(4月・8月・11月)です。施設に入所しているとき、児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき、父母等の所得が一定以上の場合は支給されません。
障害児福祉手当:20歳未満で、身体又は精神に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする方が対象です。手当額は月額16,100円です(令和7年4月から)。支給月は年4回(5月・8月・11月・2月)です。施設に入所しているとき、児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき、父母等の所得が一定以上の場合は支給されません。
特別児童介護手当:身体障害者手帳1・2級の児童、または療育手帳Aの児童で、年齢3歳以上20歳未満の児童を養育する親権者・後見人に支給されます。施設に入所している児童は除きます。基準日は12月1日で、基準日現在、受給要件に該当する方が対象となります。手当額は年額30,000円で、支給月は年1回(12月)です。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。