郡山市就学援助制度
経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に、学用品費等にかかる費用の一部を援助します。令和8年度の受付期間は令和9年1月29日までです。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、通学費、医療費など、就学にかかる費用の一部を援助します
- 対象
- 市内に住所を有し、公立小学校、中学校、義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者で、生活保護の停止・廃止、市民税非課税、児童扶養手当の受給など、教育委員会が定める基準に該当し認定されたかた
郡山市就学援助制度は、経済的な理由によって、学校に通うことが困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費等にかかる費用の一部を援助する事業を行っています。令和8年度の受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日です。
援助される費用:学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費(泊なし・泊あり)、修学旅行費、体育実技用具費、通学費、医療費、卒業アルバム代、クラブ活動費です。
就学援助の対象になる方:原則として、市内に住所を有し、かつ、公立小学校、中学校、義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者のうち、生活保護法に基づき生活保護の停止又は廃止になったかた、市民税が非課税のかた、市民税が減免されているかた、固定資産税が減免されているかた、国民年金の掛金の減免を受けているかた、国民健康保険料の減免又は徴収の猶予を受けているかた、児童扶養手当を受けているかたなど、教育委員会が認定するかたです。申請方法:令和8年度の就学援助申請の受付は、通学している学校又は郡山市教育委員会学校教育推進課で令和8年4月1日から令和9年1月29日まで受付いたします。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。