四日市市産後ケア事業
産後12か月未満の産婦と赤ちゃんを対象に、訪問型・デイケア型・宿泊型の産後ケアを提供します。自己負担があり、令和8年10月1日から「産後ケア利用券」が必要です。
- 種別
- サービス
- いくら
- 訪問型・デイケア型・宿泊型の産後ケアをあわせて最大7日間まで利用できます。自己負担があります
- 対象
- 四日市市に住民登録のある、産後12か月未満の産婦とその赤ちゃん。令和8年10月1日から「産後ケア利用券」が必要です
四日市市産後ケア事業は、産後12か月未満の産婦と赤ちゃんを対象に、訪問型・デイケア型・宿泊型の産後ケアを提供する制度です。3つの型をあわせて最大7日間まで利用できます。自己負担があります。令和8年10月1日からは「産後ケア利用券」が必要となります。
対象:四日市市に住民登録のある、産後12か月未満の産婦とその赤ちゃんです。利用を希望する場合は、こども家庭センターへお申し込みください。
出典:
四日市市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。