四日市市養育費に関する公正証書作成費等補助金
養育費の取り決めを文書で残すための公正証書などの作成にかかる費用を補助します。ひとり親家庭が対象で、作成後に申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象経費の全額(上限3万円)を補助します。1人1回限りです
- 対象
- 公正証書等を作成した市内に住所を有するひとり親家庭で、養育費の支払いに関する債務名義を有し、対象児童を現に扶養しているかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象経費の全額(上限3万円)を補助します。1人1回限りです
- 対象
- 公正証書等を作成した市内に住所を有するひとり親家庭で、養育費の支払いに関する債務名義を有し、対象児童を現に扶養しているかた
四日市市養育費に関する公正証書作成費等補助金は、文書による養育費の取り決めを促進し、養育費の安定的な確保を図るため、養育費に関する公正証書の作成等にかかる費用を補助する制度です。補助額は対象経費の全額(上限3万円)で、1人1回限りです。
対象:公正証書等を作成した四日市市内に住所を有するひとり親家庭で、養育費の支払いに関する債務名義(強制執行認諾文言付公正証書、調停調書、審判書等)を有し、養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養し、取決めに係る経費を負担したかたです。過去に他自治体を含め、同様の内容の補助金の交付を受けていないことが必要です。
申請方法:公正証書等を作成した日以降で、すべての要件を満たした日の翌日から6か月以内に申請します。補助対象経費は、公証人手数料、家庭裁判所の調停申立て・裁判に要する収入印紙代および連絡用の郵便切手代、公証人役場・家庭裁判所に提出する戸籍謄本等の発行手数料です。
出典:
四日市市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-08-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。