那覇市補装具費給付事業

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障がいのある方及び難病患者等を対象に、補装具の購入等に要する費用を給付します。障がい児(18歳未満)の補装具購入等における所得制限は、令和6年4月1日より撤廃されました。

種別
費用の助成
いくら
補装具の購入等に要する費用を給付します。利用者負担は原則1割で、生活保護世帯と市民税非課税世帯は負担がありません
対象
障がいのある方(18歳未満の児童を含む)及び難病患者等のかた。障がい児の所得制限は撤廃されました

那覇市補装具費給付事業は、障がいのある方(18歳未満の児童を含む)及び難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替する用具である補装具について、障がいの内容や程度に応じて、補装具費の給付を行う制度です。補装具は、日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障がいのある児童が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として使用されるものです。種目には、義肢、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす(児童のみ)、起立保持具(児童のみ)、歩行器、補聴器などがあります。令和6年4月1日より、障がい児(18歳未満)の補装具購入等における所得制限が撤廃されました。保護者の所得にかかわらず、障がいの程度等の要件を満たしていましたら申請できます。18歳以上の方は、引き続き所得制限がございます。本人又は配偶者のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。

対象:障がいのある方(18歳未満の児童を含む)及び難病患者等のかたです。

利用者負担について:利用者の負担は、原則1割負担です。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯の場合は、利用者負担はありません。上限額は、生活保護世帯が0円、市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯が月額37,200円です。見積額が基準額を超えた場合の超えた額、医師の診断書・意見書等にかかる費用、その他手続きにかかる費用は全額利用者負担となります。

申請方法:障がい福祉課で申請時に、必要書類を提出します。後日、指定の日時に本人が沖縄県身体障害者相談所へ直接来所し、相談所の医師による医学的判定を受ける方法(来所判定)と、書類により相談所の医師に判定してもらう方法(書類判定)があります。

出典: 那覇市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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