那覇市軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等助成事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の聴覚障害のある18歳未満の児童を対象に、補聴器の購入及び修理費用の一部を助成します。令和7年4月1日より所得制限が撤廃されました。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 補聴器の購入及び修理費用の一部を助成します。利用者負担は原則、購入又は修理に要する費用の3分の1程度で、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担がありません
- 対象
- 市内在住の18歳未満の児童で、聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならないかた。所得制限はありません
那覇市軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等助成事業は、市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害のある児童に対し、言語の習得、コミュニケーション能力の向上及び教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入及び修理費用の一部を助成する制度です。令和7年4月1日より、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業における所得制限が撤廃されました。保護者の所得に関わらず、助成対象者の要件を満たしていましたら申請できます。
対象:市内在住の18歳未満の児童(申請日時点の年齢)で、いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者、補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師から判断されているかたです。他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は、対象外となります。
利用者負担について:利用者負担は原則、補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の1程度です。ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯の場合は、自己負担はありません。購入費等には、基準額があります。予算に限りがあります。予算が無くなり次第終了となります。
申請方法:事前申請のため、購入後の助成は受けられません。予め担当窓口に相談してください。申請期間は随時受付です。申請前に予めご相談ください。
出典:
那覇市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-12-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。